2018-03-29 第196回国会 参議院 内閣委員会 第6号
よく指摘されますのが、失業保険料とか、雇用保険料というんですね、雇用保険料ですとか、それから厚生年金の事業主負担とか、そういうものも中小にとって、赤字団体なんか特に非常に負担が重いというような指摘もございますので、是非、全体、この部分だけという話にはならないかもしれません、先ほど大臣がおっしゃいましたように連動した形で徴収という形になっておりますけれども、政府全体で中小企業負担の過重な負担にならないという
よく指摘されますのが、失業保険料とか、雇用保険料というんですね、雇用保険料ですとか、それから厚生年金の事業主負担とか、そういうものも中小にとって、赤字団体なんか特に非常に負担が重いというような指摘もございますので、是非、全体、この部分だけという話にはならないかもしれません、先ほど大臣がおっしゃいましたように連動した形で徴収という形になっておりますけれども、政府全体で中小企業負担の過重な負担にならないという
労働保険特会雇用勘定、これは、はっきり言いますと、失業保険料を取り過ぎなんですね。これが、この三月末の時点でも五・五兆円の剰余金として積み上がっております。財政投融資特会の剰余金、これは一兆円。これは野田政権も活用される。
そのことは根本的な問題で、過般の失業のときも、その人が本当にどれだけ、天引きされているにもかかわらず、失業保険料を納めてきたかというのは実は公的記録がない世界があるわけですね。これは労災のと同時に取っているということで、前年度の報酬総額に率を掛けて納めるということで、個人から取っているけれども、そこがちゃんと記録がないという世界があるわけですね。
それから、併せてこの引上げを相殺する形で失業保険料率を引き下げました。こういったこともありまして、引上げの前後は消費に影響はありましたけれども、いまだにドイツは回復基調が続いておりまして、そういう意味で経済への悪い影響というのは見られませんでした。
すなわち、雇用保険、失業保険料を徴収する、まず。そして、給付をするという仕事がございます。それに合わせながら無料の職業紹介を行っていくと。この三つをセットで国のセーフティーネット、雇用のセーフティーネットとしてきちっとしておきたい。これが基本的にはILO第八十八号条約において国の指揮監督の下でと、こういう意味であろうと思います。その意味では一階建て部分。
反対する第三の理由は、長期不況が一向に改善することなく失業の不安が消えない状況の中で、医療費の負担増大、介護保険料の引上げに続いて失業保険料の引上げを強行することは、景気の底支えとなっている消費需要の一層の冷え込みになることになり、景気の悪化につながりかねないからであります。
今回、医療費の二割から三割負担の増、それから年金の仕組み、年金あるいは介護保険料もありましたか、失業、ごめんなさい、失業保険料ですね、そういったものの負担がどんどん増えている、こういう中で、個人消費に対して今回の税制改正でどういった仕組みを用意しましたかということを説明してもらいたいんです。
例えば、私、九月九日の経済財政諮問会議の議事録見て驚きましたけれども、ここでは、民間議員の本間大阪大学大学院教授が、介護保険料や失業保険料の引上げなど考慮していなかったものもあると言っているんです。要するに、四つ合わせてどれだけ負担が増えるかというのは考えていなかったと正直におっしゃっている。
こういう状態を見てみますと、ああ、もう今度来るのは失業保険、雇用保険の率ですか、これの引上げかなと一般的に実は受け止めるのがごく自然な受け止め方だというふうに思うわけでございまして、そういう中において、失業保険料の引上げという問題と絡めて、この雇用保険制度の仕組みの一部改正と絡んでこのような検討が厚生労働省の中で進みつつあるのかなというふうに私自身受け止めたわけですが、この間の経緯につきまして、この
この場合、大体完全失業率は三百万人を前後して推移いたしておるわけですが、一番基本である雇用保険の受給者につきましては、いろんな見通しを立てまして一応百九万人と、こういう形で失業保険料の支払いを計上いたしております。
とりあえずそれまでの間におきまして厚生省、社会保険庁さんの方で、この雇用問題につきましては、雇用調整助成金がなかなか難しい点はございますが、そのほかみなし失業に関する措置でございますとか、失業保険料の減免措置といったような特別措置を講じていただきまして、これの措置によってひとつ頑張っていただくというようなことを現在進めているところでございます。
今回のこの改正案で、船員保険の失業部門について保険料率を千分の五引き上げるほか、特別失業保険料を徴収することとしているなどの措置が盛り込まれていますのに、所定給付日数は押しなべて雇用保険よりも低くなっています。このような改正案の背景として、何ですか、陸上労働者なりも海上労働者の方が失業情勢がよいというふうな判断があるからこういうことになっているのかということをお聞きしたいんです。
失業手当あるいは失業保険料といったようなものについて値上げもしくは延期等の措置を講じております。児童手当についても同じような対策を考えておるようでございます。公務員関連の諸経費につきましても、できるかどうかはよくわかりませんが、俸給一%カットとか、公務員の一%削減というようなことまで議論をされております。間接税の増税もうたわれております。
それはどういうことかというと、私はきのう夕方、質問取りの方について、たとえば、今回の場合でも失業保険料の一%の値上げがある、そこで雇用勘定については一遍詳細に見たい、すでに衆議院とか各審議会で出されている資料二つを入手しておりましたから、これではだめなんだと、少し詳しい資料を欲しい、こういうことを実はお願いをしておきましたし、それから、いわゆる三月の労働特別調査の中で数点私はこういう資料についてもひとつ
それから、いわゆる四事業の今日の保留分の説明もされましたが、このように失業保険料の一%の値上げをするときに、こういう積立金を大体持っておる必要があるのだろうかどうだろうかと。
そこへ失業保険がひっかかってきたので、そのときは本当に、何でこんなところまで失業保険料を引かれるのだという気持ちになった。今度また健康保険で引かれるというようなことになったら、これは本当に、ボーナスをもらった人間は、その額がたとえ五百円であろうと三百円であろうと、その中から引かれるということにはものすごい抵抗を感ずるんですよ。そういう被保険者の心理というものは、これは全然加味されていない。
六割出ますが、まあ冬の山の間、作業効率としては夏場に対して七〇%の効率がなければ雇う意味がないとおっしゃっておるそうですが、六〇%ありましても、私はそれだけ働いてもらえば、何にもしないで六割失業保険料なり税金でお払いするよりも、国全体から見れば私はプラスだろうと思うのですね。
また、六十歳以上の高年労働者については、失業保険料が免除されることとなっておりながら、出かせぎなど短期雇用者からは保険料を徴収するという不公平を残しているなど問題があります。 さらに、雇用改善、能力開発及び雇用福祉などいわゆる三事業についても、失業保険会計の運用とともにこれまで各方面から指摘されてきた問題点、意見を十分に尊重して適正な運用をはかることが政府行政機関に課せられた責任であります。
で、先ほど来、私御答弁申し上げましたように、この問題につきましては、一部に、非常に安易な考え方だと思いますが、たまたまつとめておるときに失業保険料を納めておったんだから、結婚してやめて家庭生活に入るにしても、しばらくは働く意思がないにしても、もらわなければ損だ、じょうずにもらうためにはどうしたらいいかというようなパンフレットもあるわけでございまして、そういうようなトラブルが安定所の窓口にあることも事実
したがって、多くこれから申し上げることはできませんし、あとで先輩の皆さんにお譲りをして、また機会があれば、お尋ねをしなければならぬと思っておりますが、先ほども島本委員が発言をしておりましたように、六十歳以上の問題ですね、あるいはこれは一般の皆さんと同じように、農林水産業に従事をする方々も失業保険料を払わなくてもいい、こういうふうにすべきだとこの審議会の答申にも書いてございますね。
これは、失業保険料を原資とする失業保険給付ではございませんで、いわゆる国家公務員の退職手当でございます。したがいまして、私どもはこの退職手当につきましても、農林省、人事局、大蔵省とも御相談いたしまして、こういった定期作業員の退職手当につきまして、従来から比べて不利にならないように措置すべく検討いたしておる次第でございます。
促進するための一つの何と申しますか、ささえと申しますか、促進策といたしまして、実はこの保険料の問題につきましても、いろいろ従来検討いたしてまいっておりましたわけでございますが、今回、ただいま今国会で御審議いただいております雇用保険法案の中におきまして、ただいま御指摘の高年齢者の保険料の問題につきましては一定年齢以上——私ども一応六十歳を予定いたしておりますが、六十歳以上の方につきましては、現行の失業保険料
就きましては、八十歳以上までも続く限り勤続の覚悟で居りますが「毎月、月給から失業保険料を差し引かれております。然し退職後、再就職は無理で、これが最後となり、失業保険を受け取る意思はありません。右の処置は、老年、何歳以上の者からは失業保険を取らぬよう法制化することは出来ないものでしょうか、それ共、何十歳以上の老人は再就職の意思の有無に拘らず保険金を支給されることになっておるのでしょうか。」」